「支払いを遅れたらブラックリストに載る?」
「債務整理をしたら一生カードが作れない?」
借金の悩みにつきまとうのが、この「ブラックリスト」という言葉です。
実は、法的に「ブラックリスト」という名前の名簿は存在しません。正しくは「信用情報機関に事故情報が登録されること」を指します。
この記事では、ブラックリストの正体と、掲載される条件、そしていつ消えるのかについて、正確な情報を解説します。
ブラックリスト(信用情報)の仕組み
日本には、個人のローンやクレジットの利用履歴を管理する3つの「信用情報機関」があります。
| 機関名 | 主な加盟企業 |
|---|---|
| CIC(シーアイシー) | クレジットカード会社、携帯キャリア、信販会社 |
| JICC(日本信用情報機構) | 消費者金融、信販会社 |
| KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行、信用金庫、農協 |
これらの機関には、あなたのカードの申し込み履歴、契約内容、支払い状況などが記録されています。
そして、「61日以上の延滞」や「債務整理」などの金融事故が起きると、それが「事故情報」として記録されます。これが「ブラックリストに載った」状態です。
ブラックリストに載る条件と期間
ブラックリストはずっと残るわけではありません。原因によって掲載期間が異なります。
| 原因 | 内容 | 期間(消えるまで) |
|---|---|---|
| 長期延滞 | 61日以上または3ヶ月以上の支払い遅れ | 完済から5年 |
| 債務整理(任意整理) | 弁護士介入による利息カットなど | 完済から5年 |
| 自己破産・個人再生 | 官報掲載を含む法的手続き | 手続き開始から5〜10年 |
注意点:「延滞」の場合、借金を完済して初めて「5年のカウントダウン」が始まります。延滞し続けている間は、永久に消えません。
ブラックリストに載るとできなくなること
ブラックリストに載っている間は、以下のことに制限がかかります。
- ❌ 新しいクレジットカードが作れない
- ❌ 既存のクレジットカードが強制解約される
- ❌ 住宅ローン、自動車ローンが組めない
- ❌ 携帯電話端末の分割払い(割賦契約)ができない
- ❌ 連帯保証人になれない(奨学金など)
逆にできること(影響がないこと)
よくある誤解ですが、以下のことには全く影響ありません。
- ⭕ 銀行口座の開設・利用(預金・引き出し)
- ⭕ デビットカードの作成(審査がないため)
- ⭕ 選挙権、被選挙権
- ⭕ 戸籍や住民票への記載
- ⭕ 会社への報告義務、就職(金融系以外は問題なし)
- ⭕ 海外旅行、パスポート取得
自分がブラックリストか確認する方法
「自分はブラックかも?」と不安な場合、自分で信用情報を確認(開示請求)できます。
最も手軽なのはCICへの開示請求です。
- 方法:インターネット(スマホ・PC)
- 費用:1,000円(クレジット払いまたはキャリア決済)
- 時間:即時確認可能
- 時間::即時確認可能
開示報告書の「返済状況」欄に「異動」という文字があれば、ブラックリスト入りしている証拠です。
まとめ:ブラックリストは「人生の終わり」ではない
ブラックリスト入りは確かに不便ですが、生活ができなくなるわけではありません。
デビットカードやプリペイドカードを使えば、キャッシュレス生活も可能ですし、期間が過ぎれば情報は綺麗に消えます。
むしろ、「これ以上借金を増やさないための冷却期間」と捉え、その間に生活基盤を立て直すことが重要です。
ブラックリストを恐れて借金問題を放置する方が、よほどリスクが高いです。返済が厳しいなら、早めに債務整理をして、5〜10年後の「完全復活」を目指しましょう。


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